お酒についての有機(オーガニック)表示ルール 平成13年7月 国税庁

・国税庁からの通達の通り書き下ろしました。

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 有機農産物等を原料として製造した酒類における「有機」叉は「オーガニック」の表示の適正化を図るとともに、消費者の適切な商品選択に資するため、「酒類における有機等の表示基準」(国税庁告示第7号)が平成12年12月に定められ、平成13年4月から適用されました。
 なお、表示基準の内容等については、「有機農産物加工食品の日本農林規格」(平成12年1月農林水産省告示第60号)の基準等に準拠しています。
*有機農産物等とは、有機農産物、有機農産物加工食品及び有機農産物加工酒類をいいます。

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「酒類における有機等の表示基準」では、次の2種類の表示方法が定められました。

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1. 「有機農産物加工酒類」の表示方法

 「有機農産物加工酒類」の基準を満たした酒類には、「有機米使用清酒」などという「有機」叉は「オーガニック」についての表示ができます。
 その基準とは、有機農産物等(農林資源の規格化及び品質表示の適正化に関する(いわゆるJAS法)に基づき格付けをされた農産物等)の原材料中の使用割合が95%以上であり、原材料である有機農産物等の持つ特性が製造叉は加工の過程において保持され、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けるといったものです。

有機農産物加工酒類の表示例

2. 「原材料に有機農産物等を使用している場合の表示方法」

 「有機農産物加工酒類」以外で、JAS法に基づく格付けされた有機農産物等を原材料として実際に使用している場合は、「有機米使用」などといった「有機農産物等の使用表示」ができます。

原材料に有機農産物等を使用している場合の表示例

{参考}酒類における遺伝子組換えに関する表示について
 酒類における遺伝子組換えに関する表示については、「遺伝子組換えに関する表示に係わる加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食料品品質表示基準第7条第1項目の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」の加工食品の規定を準用します。

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「酒類における有機等の表示基準」についての問い合わせ先

●国税庁酒税課 〒100-8978 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 TEL 03-3581-4161

「酒類における有機等の表示基準」の告示等は、国税庁のホームページからも御覧いただけます。
http://www.nta.go.jp

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